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 交際費課税の改正
 飲食費の取扱いが、平成26年4月1日開始事業年度から改正になり、接待飲食費の50%が損金算入できるようになりました。
 

 以下に、改正の概要並びに上手な活用方法をまとめておきましたので参考にしてください。
 また、接待交際費と会議費の違いや福利厚生費との違いや一目でわかる場面ごとの交際費課税課否判定表も付けておきましたので参考にしてください。


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接待飲食費、活用のポイント
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交際費課税・徹底活用のポイント
交際費課税の概要 改正「交際費課税」の概要
交際費に含まれる費用 交際費等に含まれる費用
交際費にならない費用 交際費等にならない費用
交際費に該当するかどうかの判断基準 交際費等に該当するかどうかの判断基準
交際費と会議費の違い 交際費等と会議費の区分
交際費と福利厚生費との違い 交際費等と福利厚生費の区分
1人当たり5千円以下の飲食交際費 1人当たり5,000円以下の飲食交際費の取扱い
5千円を超える飲食交際費 5,000円を超える飲食交際費の取扱い
5千円は税込みか税抜きか 5,000円は税込みか、それとも税抜きか?
損金算入できる飲食交際費 損金算入できる飲食交際費の要件は?
飲食交際費に該当する飲食費 飲食交際費に該当する飲食費とは?
飲食交際費に該当する飲食費 交際費課税の注意点
飲食交際費に該当する飲食費 交際費と消費税
上手な飲食交際費の使い方
ゴルフ接待での飲食費 ゴルフ接待での飲食費の取扱い
二次会、三次会での飲食費 二次会、三次会での飲食費の取扱い
共同接待した場合 共同接待した場合の取扱い
同業者団体主宰の懇親会 同業者団体主催の懇親会の取扱い
飲食物を贈与した場合 飲食物を贈答した場合の取扱い
飲食費を肩代わりした場合 飲食費を肩代わりした場合の取扱い
領収書を分割したり、人数を水増しした場合 領収書を分割したり、人数を水増しした場合の取扱い
領収書による飲食費の管理方法 領収書による飲食費の管理方法
接待費精算書、出金伝票による飲食費の管理方法 接待費精算書、出金伝票による飲食費の管理方法
管理簿による飲食費の管理方法 管理簿による飲食費の管理方法
申告書への記載方法 申告書への記載方法
交際費課税課否判定表
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