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交際費課税の改正
飲食費の取扱いが、平成26年4月1日開始事業年度から改正になり、接待飲食費の50%が損金算入できるようになりました。
以下に、改正の概要並びに上手な活用方法をまとめておきましたので参考にしてください。
また、接待交際費と会議費の違いや福利厚生費との違いや一目でわかる場面ごとの交際費課税課否判定表も付けておきましたので
、
参考にしてください。
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税理士三輪の主な著書
交際費課税の課否判定
清文社刊
改正交際費課税
清文社刊
交際費課税を受けない30
のポイント
清文社刊
改正「役員給与」のポイント
清文社刊
会社取引をめぐる税務Q&A
清文社刊
源泉所得税実務のポイント
清文社刊
会社・役員をめぐる税金
清文社刊
税理士三輪のビデオ
会社役員をめぐる税務と法務
納税協会連合会制作
会社決算の上手な進め方
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接待飲食費、活用のポイント
平成26年度改正「交際費課税(接待飲食費)」の概要
50%損金算入になる接待飲食費
接待飲食費の具体例
接待飲食費に該当しない費用
カラオケボックスの使用料は接待飲食費!?
接待飲食費の帳簿記載要件
接待飲食費と申告
交際費課税・徹底活用のポイント
改正「交際費課税」の概要
交際費等に含まれる費用
交際費等にならない費用
交際費等に該当するかどうかの判断基準
交際費等と会議費の区分
交際費等と福利厚生費の区分
1人当たり5,000円以下の飲食交際費の取扱い
5,000円を超える飲食交際費の取扱い
5,000円は税込みか、それとも税抜きか?
損金算入できる飲食交際費の要件は?
飲食交際費に該当する飲食費とは?
交際費課税の注意点
交際費と消費税
上手な飲食交際費の使い方
ゴルフ接待での飲食費の取扱い
二次会、三次会での飲食費の取扱い
共同接待した場合の取扱い
同業者団体主催の懇親会の取扱い
飲食物を贈答した場合の取扱い
飲食費を肩代わりした場合の取扱い
領収書を分割したり、人数を水増しした場合の取扱い
領収書による飲食費の管理方法
接待費精算書、出金伝票による飲食費の管理方法
管理簿による飲食費の管理方法
申告書への記載方法
交際費課税課否判定表
一般的場面
飲食関連場面
ゴルフ関連場面
レジャークラブ・社交団体関連場面
贈答関連場面
慶弔関連場面
旅行・観劇・レクリエーション関連場面
宴会・パーティ関連場面
謝礼金関連場面
手数料・コミッション関連場面
協賛金・販売奨励金関連場面
その他の場面
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