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交際費課税・徹底活用のポイント |
飲食費を肩代わりした場合の取扱い
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Q17.飲食接待をする代わりに、得意先等がした飲食費等の支払をした場合でも、5,000円基準の適用はありますか? |
P.飲食費の肩代わりは、対象になりません。 |
A.
■5,000円基準の対象となる飲食接待費
交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対して接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものを交際費等といいますが、平成18年4月1日以後開始する事業年度において支出した飲食その他これに類する行為のために要する費用(もっぱらその会社の役員もしくは従業員又はこれらの親族等のために支出するものを除く)で、1人当たり5,000円以下のものについては、これに含めなくてよいこととされました。
つまり、1人当たり5,000円以下の飲食費等については、交際費等に含めなくてもよいこととなったわけですが、この対象となるのは、「飲食その他これに類する行為のために要する費用」となっています。
■飲食費の肩代わり費用
飲食その他これに類する行為のために要する費用には、通常行われる得意先等に対する接待にかかる飲食費用のほかに、得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して差し入れられる弁当代や仕出し、出前、ケータリングサービスなどが含まれますが、飲食費の肩代わりは金銭等の贈答ですので、この飲食その他これに類する行為のために要する費用には該当せず、通常の交際費等として取り扱われることになります。
したがって、こうした飲食費等の肩代わり費用は、5,000円基準の飲食費に含めることはできません。
■交際費等の支出があったとき
ところで、交際費等は、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為があったときに支出の事実があったものとされ、その支出の事実があったものについて取扱いがあるとされています。
したがって、これらに要した費用を仮払い又は未払い等の経理をしている場合であっても、その支出の事実があった事業年度において交際費等として取り扱われますし、また、取得価額に含まれている交際費等で、その事業年度の損金の額に算入されていないものであっても、支出の事実があった事業年度の交際費等として取り扱われることとなりますので注意してください。
■交際費等に含まれる消費税
交際費等は、基本的に交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対して接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用ですから、消費税の額を含んだ金額が交際費等の金額となります。ただし、会社が税抜処理をしている場合には、控除対象外消費税額があるときを除き、消費税の額を交際費等に含める必要はなく、控除対象外消費税額があるときは、その控除対象消費税額のうち交際費等にかかる消費税相当額を、交際費等の額に含めなければならないことになっています。
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