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接待交際費 相談室

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●記帳代行は月11,400円から
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 所長税理士三輪 厚二(大阪)

接待交際費・交際費課税・飲食交際費のことなら大阪の税理士、三輪税理士事務所 
接待交際費相談室
平成26年度改正「交際費課税(接待飲食費)」の概要
50%損金算入になる接待飲食費
接待飲食費の具体例
接待飲食費に該当しない費用
カラオケボックスの使用料は接待飲食費!?
接待飲食費の帳簿記載要件
接待飲食費と申告
改正「交際費課税」の概要
交際費等に含まれる費用
交際費等にならない費用
交際費等に該当するかどうかの判断基準
交際費等と会議費の区分
交際費等と福利厚生費の区分
1人当たり5,000円以下の飲食交際費の取扱い
5,000円を超える飲食交際費の取扱い
5,000円は税込みか、それとも税抜きか?
損金算入できる飲食交際費の要件は?
飲食交際費に該当する飲食費とは?
交際費課税の注意点
交際費と消費税
ゴルフ接待での飲食費の取扱い
二次会、三次会での飲食費の取扱い
共同接待した場合の取扱い
同業者団体主催の懇親会の取扱い
飲食物を贈答した場合の取扱い
飲食費を肩代わりした場合の取扱い
領収書を分割したり、人数を水増しした場合の取扱い
領収書による飲食費の管理方法
接待費精算書、出金伝票による飲食費の管理方法
管理簿による飲食費の管理方法
申告書への記載方法

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交際費課税の課否判定
清文社刊

改正交際費課税
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交際費課税を受けない30
のポイント
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改正 役員給与のポイント
改正「役員給与」のポイント
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会社取引をめぐる税務Q&A
清文社刊

源泉所得税実務のポイント
清文社刊
会社・役員をめぐる税金
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税理士三輪(大阪)のビデオです。 税理士三輪のビデオ
会社役員をめぐる法務と税務
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接待飲食費、活用のポイント
 50%損金算入になる接待飲食費
Q.法人が支出する交際費等のうち接待飲食費の50%相当額が損金算入できるようになったそうですが、対象となる飲食費とは、どういうものなのですか?
P.「飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除きます。)」とされています。
A.
■接待飲食費とは
 この規定の取扱いの対象となる飲食費とは、「飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除きます。)」とされていますので、次のような費用については、社内飲食費に該当するものを除き、飲食費に該当することとなります。
@自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」
A飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料等
B飲食等のために支払う会場費
C得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」(得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食されるようなもの)
D飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」
なお、接待飲食費は、「交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、帳簿書類により飲食費であることが明らかにされているもの」とされていますので、帳簿で確認できなければなりません。


湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ
湖西市長三上氏から税理士三輪(大阪)へのメッセージです。
  すっきりした料金表
  すばらしいです。
 
 と絶賛していただきました。 

税理士先生の顧問料は妥当ですか?
顧問料って、一体なんでしょう。
何もしてもらってないのに毎月顧問料を支払わなければならない。
利益が上がったら、急に顧問料の値上げの話があった。
手書き帳簿から会計ソフトに変えたのに顧問料は変わらない。
記帳以外の仕事を頼んだら、それは顧問料の範囲外だからと言われた。
こんなことはありませんか。
税理士先生のサービスと顧問料は妥当なものですか?
弊社は、顧問料不要、税理士報酬が明朗な税理士事務所です。
やらせていただいた仕事に対する対価だけをいただく事務所です。

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