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交際費課税の課否判定
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改正交際費課税
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交際費課税を受けない30
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改正「役員給与」のポイント
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会社取引をめぐる税務Q&A
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源泉所得税実務のポイント
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会社・役員をめぐる税金
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会社役員をめぐる税務と法務
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接待飲食費、活用のポイント |
50%損金算入になる接待飲食費
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Q.法人が支出する交際費等のうち接待飲食費の50%相当額が損金算入できるようになったそうですが、対象となる飲食費とは、どういうものなのですか? |
P.「飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除きます。)」とされています。 |
A.
■接待飲食費とは
この規定の取扱いの対象となる飲食費とは、「飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除きます。)」とされていますので、次のような費用については、社内飲食費に該当するものを除き、飲食費に該当することとなります。
@自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」
A飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料等
B飲食等のために支払う会場費
C得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」(得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食されるようなもの)
D飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」
なお、接待飲食費は、「交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、帳簿書類により飲食費であることが明らかにされているもの」とされていますので、帳簿で確認できなければなりません。
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湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ |
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すっきりした料金表
すばらしいです。
と絶賛していただきました。 |
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税理士先生の顧問料は妥当ですか? |
顧問料って、一体なんでしょう。
何もしてもらってないのに毎月顧問料を支払わなければならない。
利益が上がったら、急に顧問料の値上げの話があった。
手書き帳簿から会計ソフトに変えたのに顧問料は変わらない。
記帳以外の仕事を頼んだら、それは顧問料の範囲外だからと言われた。
こんなことはありませんか。
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税理士先生のサービスと顧問料は妥当なものですか? |
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