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交際費課税・徹底活用のポイント |
管理簿による飲食費の管理方法
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Q21.1人当たり5,000円以下の飲食をした場合には、書類の保存が必要になるそうですが、どのような帳票に記載して管理したらいいのでしょうか? |
P.書類の形式は問われませんが、一定の事項を記載した帳票があると管理しやすいでしょう。 |
A.
■管理簿に記載する方法
1人当たり5,000円以下の飲食費の損金算入の取扱いは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者との飲食費その他これに類する行為のために要する費用で、次の事項が記載された書類の保存があるものについて適用されることとなっていますが、書類の形式は問われていません。したがって、1.領収書に直接所定の事項を記載する方法や2.接待費精算書による方法、3.出金伝票に記載する方法でもいいですし、4.専用の管理簿をつけるといった方法でもいいでしょう。
1 |
飲食等のあった年月日 |
2 |
飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名及びその関係 |
3 |
飲食等に参加した者の数 |
4 |
費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及び所在地(店舗を有しない等で名称、所在地が明らかでない場合は領収書等に記載された支払先の氏名又は名称、居所又は事務所等の所在地) |
5 |
その他参考となるべき事項 |
■ツケ払いの場合
飲食店にツケ払いで月々支払うという場合であっても、次のような管理簿をつけておき、後で金額を請求書に基づいて記載するようにしておけば、適用が受けられます。
■管理簿の記載例
管理簿は、たとえば次のように記載して、領収書とともに保存します。
管理簿の記載例
■電子データによる保存
なお、電子データであっても、電子帳簿保存制度の要件及び利用法に合致するものであり、必要事項が記録されたデータであれば、データによる保存でも可能となりましょう。
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湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ |
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すっきりした料金表
すばらしいです。
と絶賛していただきました。 |
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税理士先生の顧問料は妥当ですか? |
顧問料って、一体なんでしょう。
何もしてもらってないのに毎月顧問料を支払わなければならない。
利益が上がったら、急に顧問料の値上げの話があった。
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記帳以外の仕事を頼んだら、それは顧問料の範囲外だからと言われた。
こんなことはありませんか。
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税理士先生のサービスと顧問料は妥当なものですか? |
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