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交際費課税の課否判定
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改正交際費課税
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交際費課税を受けない30
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改正「役員給与」のポイント
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会社取引をめぐる税務Q&A
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源泉所得税実務のポイント
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会社・役員をめぐる税金
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会社役員をめぐる税務と法務
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会社決算の上手な進め方
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接待飲食費、活用のポイント |
接待飲食費に該当しない費用
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Q.接待飲食費の50%相当額が損金になるようになったそうですが、飲食費に該当しない費用には、どのようなものがあるのですか?
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P.次のような費用は、飲食費に該当しないこととされています。基本的に、いわゆる1人当たり5,000円以下の飲食交際費と同様の取り扱いになります。 |
A.
■接待飲食費に該当しない費用
接待飲食費の50%相当額が損金算入できるようになりましたが、次のような費用は、飲食費に該当しないこととなっていますので注意してください。
@ゴルフや観劇等の際の飲食等
ゴルフや観劇、旅行等の一環として行われる飲食等は、催事と一体不可分なものとしてそれらの催事に吸収される行為と考えられますので、飲食等が催事とは別に単独で行われていると認められる場合(例えば、企画した旅行の行程の全てが終了して解散した後に、一部の取引先の者を誘って飲食等を行った場合など)を除き、ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用は飲食費に該当しないこととなります。
A接待等のために得意先等を送迎する送迎費
接待・供応に当たる飲食等を目的とした送迎という行為のために要する費用ですから、送迎費は飲食費に該当しないこととなります。
B飲食物の詰め合わせを贈答する費用
単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、いわゆる中元・歳暮と変わらないことから、その贈答費用は飲食費に該当しないこととなります。
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湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ |
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すっきりした料金表
すばらしいです。
と絶賛していただきました。 |
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税理士先生の顧問料は妥当ですか? |
顧問料って、一体なんでしょう。
何もしてもらってないのに毎月顧問料を支払わなければならない。
利益が上がったら、急に顧問料の値上げの話があった。
手書き帳簿から会計ソフトに変えたのに顧問料は変わらない。
記帳以外の仕事を頼んだら、それは顧問料の範囲外だからと言われた。
こんなことはありませんか。
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税理士先生のサービスと顧問料は妥当なものですか? |
弊社は、顧問料不要、税理士報酬が明朗な税理士事務所です。
やらせていただいた仕事に対する対価だけをいただく事務所です。
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