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交際費課税の課否判定
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改正交際費課税
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交際費課税を受けない30
のポイント
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改正「役員給与」のポイント
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会社取引をめぐる税務Q&A
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源泉所得税実務のポイント
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会社・役員をめぐる税金
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会社役員をめぐる税務と法務
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会社決算の上手な進め方
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会計事務所 大阪 記帳代行 決算申告
確定申告 料金 確定申告の料金表
大阪 税理士 大阪の税理士
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接待飲食費、活用のポイント |
接待飲食費と申告
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Q.接待飲食費の50%相当額を損金にするには申告要件とかがあるのですか?
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P.申告書に記載しなければなりません。 |
A.
■申告要件
接待飲食費の50%相当額が損金算入できる(中小法人については、接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と、定額控除限度額までの損金算入のいずれかを、事業年度ごとに選択できることとされています)ようになりましたが、損金算入するには、申告書等に添付する別表15(交際費等の損金算入に関する明細書)において、損金算入額を記載し、申告等の手続きを行うことになります。
なお、法人が、接待飲食費とすべき金額の一部又は全部につき50%相当額の損金算入をしていなかった場合、つまり、接待飲食費に該当する費用の一部について、確定申告書に添付した別表15の接待飲食費の額に含めず、接待飲食費以外の交際費等として申告してしまった場合には、更正の請求の要件である「課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」に該当することとなっていますので、接待飲食費の50%相当額を損金に算入する内容の申告書(更正の請求書)を提出するば、税金の還付又は繰越欠損金の増額が認められることになります。
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湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ |
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すっきりした料金表
すばらしいです。
と絶賛していただきました。 |
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税理士先生の顧問料は妥当ですか? |
顧問料って、一体なんでしょう。
何もしてもらってないのに毎月顧問料を支払わなければならない。
利益が上がったら、急に顧問料の値上げの話があった。
手書き帳簿から会計ソフトに変えたのに顧問料は変わらない。
記帳以外の仕事を頼んだら、それは顧問料の範囲外だからと言われた。
こんなことはありませんか。
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税理士先生のサービスと顧問料は妥当なものですか? |
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