税理士報酬の見積は
ここをクリック
税理士三輪の主な著書 |
交際費課税の課否判定
清文社刊 |
改正交際費課税
清文社刊 |
交際費課税を受けない30
のポイント
清文社刊
|
改正「役員給与」のポイント
清文社刊 |
会社取引をめぐる税務Q&A
清文社刊 |
源泉所得税実務のポイント
清文社刊 |
会社・役員をめぐる税金
清文社刊 |
|
税理士三輪のビデオ |
会社役員をめぐる税務と法務
納税協会連合会制作 |
会社決算の上手な進め方
納税協会連合会制作 |
|
交際費課税・徹底活用のポイント |
交際費課税の注意点
|
Q.交際費課税で注意する点はありますか? |
P.支出の相手方や支出の方法、いつの支出になるのかなどに注意しなければなりません。 |
A.
■交際費の支出の相手方
交際費の支出の対象となる相手方には、直接その法人の営む事業に取引関係のある者だけでなく、間接にその法人の利害に関係ある者及びその法人の役員、従業員、株主等も含まれます。
■交際費の支出の方法 交際費は、法人が直接支出した交際費だけでなく、間接に支出した交際費も対象にな
るとされており、次のように取り扱われることとなっています。
@2以上の法人が共同して、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為をして、その費用を分担した場合も交際費等の支出があったものとされます。
A同業者団体等が、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為をして、その費用を法人が負担した場合も交際費等の支出があったものとされます。
B法人が、会費その他の経費を負担した場合においても、その団体がもっぱら団体相互間の懇親のための会合を催す組織であると認められる場合は、その会費等の負担は、交際費等の支出があったものとされます。
■支出の事実があったとき 交際費課税の対象となる交際費等とは、交際費等の支出の事実があったものが対象となり、次のように取り扱われることとなっています。
@取得価額に含まれている交際費等でその事業年度の損金の額に算入されていないものであっても、それが交際費等に該当するものであれば、接待、供応、慰安、贈答等の事実のあった日の事業年度の交際費等に算入します。
A交際費等の支出の事実があったときとは、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のあったときをいい、これらに要した費用について仮払い又は未払経理をしているとしていないとを問いません。
|
湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ |
|
すっきりした料金表
すばらしいです。
と絶賛していただきました。 |
|
|
|
税理士先生の顧問料は妥当ですか? |
顧問料って、一体なんでしょう。
何もしてもらってないのに毎月顧問料を支払わなければならない。
利益が上がったら、急に顧問料の値上げの話があった。
手書き帳簿から会計ソフトに変えたのに顧問料は変わらない。
記帳以外の仕事を頼んだら、それは顧問料の範囲外だからと言われた。
こんなことはありませんか。
|
税理士先生のサービスと顧問料は妥当なものですか? |
弊社は、顧問料不要、税理士報酬が明朗な税理士事務所です。
やらせていただいた仕事に対する対価だけをいただく事務所です。
税理士報酬でお悩みなら、是非一度お問合せください。 |
報酬の自動お見積もりは税理士報酬.COMで |
|
|
|
|