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二次会、三次会の飲食費の取扱い
Q13.二次会、三次会に行った場合には、1人当たり5,000円以下かどうかの判定は、どのようにするのですか?
P.二次会、三次会が、それぞれ単独で行われていると認められるときは、それぞれの飲食費ごとに5,000円以下かどうかの判定をします。
A.
■飲食交際費の取扱い
 法人の支出する交際費等は、原則として損金の額に算入されませんが、平成18年4月1日以後に開始する事業年度については、交際費等のうち、1人当たり5,000円以下の飲食費(もっぱら自社の役員や従業員の接待等のために支出する飲食費は、金額の多寡にかかわらず除外します)は例外的に損金に算入できることとなりました。
 この場合の1人当たり5,000円以下の飲食費かどうかは、次の算式で計算した金額で判定します。

[算式]
飲食等のために要する費÷飲食等に参加=1人当たりの飲食費
用しとて支出する金額    した人数

■二次会費用の取扱い
 そして、飲食等が一次会だけでなく、二次会、三次会と複数にわたって行われた場合には、それぞれの行為が単独であるか、それとも一体であるかによって、次のように取り扱われることになっています。

単独の場合 単独の場合というのは、たとえば、まったくの別の業態の飲食店等を利用しているとき(食事と喫茶など)などが該当し、この場合には、それぞれの行為に係る飲食費ごとに1人当たり5,000円以下かどうかを判定します。
一体の場合 一体の行為というのは、たとえば、実質的に同一の飲食店等で行われた飲食等であるにもかかわらず、その飲食等のために要する費用として支出する金額を分割して支払っていると認められるようなときが該当し、この場合には、その行為の全体にかかる飲食費を基礎として1人当たり5,000円以下かどうかを判定します。

■接待後のタクシー代
 なお、飲食等が二次会、三次会に及びますと、帰りはタクシーになることもあるでしょうが、この場合のタクシー代は「飲食その他これに類する行為のために要する費用」とはいえませんので、1人当たり5,000円以下の飲食費には含めることができず、本来の交際費等として取り扱われることとなります。

湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ
湖西市長三上氏から税理士三輪(大阪)へのメッセージです。
  すっきりした料金表
  すばらしいです。
 
 と絶賛していただきました。 

税理士先生の顧問料は妥当ですか?
顧問料って、一体なんでしょう。
何もしてもらってないのに毎月顧問料を支払わなければならない。
利益が上がったら、急に顧問料の値上げの話があった。
手書き帳簿から会計ソフトに変えたのに顧問料は変わらない。
記帳以外の仕事を頼んだら、それは顧問料の範囲外だからと言われた。
こんなことはありませんか。
税理士先生のサービスと顧問料は妥当なものですか?
弊社は、顧問料不要、税理士報酬が明朗な税理士事務所です。
やらせていただいた仕事に対する対価だけをいただく事務所です。

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