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接待飲食費、活用のポイント |
カラオケボックスの使用料は接待飲食費!?
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Q.交際費のうち接待飲食費については50%が損金に算入できるそうですが、カラオケボックスでの使用料などはどうなりますか?
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P.飲食を主目的とする場合には、接待飲食費として扱われます。 |
A.
■カラオケボックスの使用料の取扱い
平成26年度税制改正により、法人が支出する交際費等の額のうち接待飲食費の額の50%相当額が損金の額に算入できることとなり、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用されています。
損金算入の要件は、次のとおりです。
@1人当たり5,000円以下の飲食費であること
A社内の者だけを対象とする飲食費でないこと
B一定の事項を記載した書類を保存していること
ところで、カラオケボックスでの接待ですが、この取扱いの適用となるのは、あくまで飲食等を主たる目的とする場合ですので、接待等の二次会等で、カラオケを主目的とする場合の使用料などは、当然に交際費となり、接待飲食費には該当せず、この規定を適用することはできません。
なお、飲食目的でのカラオケで、この規定の適用を受けるには、一定の事項を記載した書類を保存しておかなければなりませんので、この点に注意してください。
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湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ |
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すっきりした料金表
すばらしいです。
と絶賛していただきました。 |
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税理士先生の顧問料は妥当ですか? |
顧問料って、一体なんでしょう。
何もしてもらってないのに毎月顧問料を支払わなければならない。
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こんなことはありませんか。
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税理士先生のサービスと顧問料は妥当なものですか? |
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