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交際費課税を受けない30
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会社役員をめぐる税務と法務
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交際費課税・徹底活用のポイント |
飲食物を贈答した場合の取扱い
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Q16.飲食物の贈答した場合の費用は、5,000円以下の飲食費等の対象となりますか? |
P.飲食物の贈答費用は、5,000円以下の飲食費等の対象とはならず、本来の交際費等に該当します。 |
A.
■交際費等から除外される飲食等の行為
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対して接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいますが、平成18年4月1日以後開始する事業年度においては、飲食その他これに類する行為のために要する費用(もっぱらその会社の役員もしくは従業員又はこれらの親族等のために支出するものを除く)で、1人当たり5,000円以下のものについては、これに含めなくてよいこととなりました。
■飲食その他これに類する行為
飲食その他これに類する行為のために要する費用とは、通常行われる得意先等に対する接待にかかる飲食費用のほかに、得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して差し入れられる弁当代などが対象になりますが、この場合には、その弁当が得意先等において差し入れ後相応の時間内に飲食されるであろうと想定されるものでなければなりません。
■飲食物を贈答する行為
なお、単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、いわゆる中元や歳暮と変わらないことから、飲食その他これに類する行為には含まれず、こうした贈答費用は本来の交際費等として取り扱われることになります。
■お土産にかかる費用
ただし、たとえば寿司屋等で飲食した後、得意先等に持ち帰り用のお土産をその飲食店等に支払うというような場合は、相応の時間内に飲食されることが想定されるか否かにかかわらず、飲食に類する行為に該当するものとして取り扱われることになっていますので、こうした費用については、1人当たり5,000円以下の飲食費に含めることが認められます。
飲食接待店での持ち帰り用のお土産 |
1人当たり5,000円以下の飲食費 |
■飲食接待時の贈与
また、飲食接待の際に贈答品を贈るという場合のその贈答品の費用は、飲食その他これに類する行為には該当しませんので、金額にかかわらず1人当たり5,000円以下の飲食費に含めることはできません。したがって、その飲食等の額が贈答費を含めて5,000円以下になったとしても、贈答品部分の費用は損金に算入することはできません。
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湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ |
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すっきりした料金表
すばらしいです。
と絶賛していただきました。 |
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税理士先生の顧問料は妥当ですか? |
顧問料って、一体なんでしょう。
何もしてもらってないのに毎月顧問料を支払わなければならない。
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手書き帳簿から会計ソフトに変えたのに顧問料は変わらない。
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こんなことはありませんか。
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税理士先生のサービスと顧問料は妥当なものですか? |
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