接待交際費・交際費課税のことなら大阪の税理士 三輪税理士事務所。税理士報酬が明朗です。
                  
交際費課税 相談室

接待交際費のことなら、税理士報酬が明朗な
 
三輪厚二税理士事務所へ 大阪06−6209−8393
大阪市中央区備後町2−4−6
●記帳チェックは月7,400円から
●記帳代行は月11,400円から
●法人の申告は78,500円から
※いずれも税抜価格です。

顧問料不要
  税理士報酬が明朗な
 大阪の三輪税理士事務所

 所長税理士三輪 厚二(大阪)

接待交際費・交際費課税・飲食交際費のことなら大阪の税理士、三輪税理士事務所 
接待交際費相談室
平成26年度改正「交際費課税(接待飲食費)」の概要
50%損金算入になる接待飲食費
接待飲食費の具体例
接待飲食費に該当しない費用
カラオケボックスの使用料は接待飲食費!?
接待飲食費の帳簿記載要件
接待飲食費と申告
改正「交際費課税」の概要
交際費等に含まれる費用
交際費等にならない費用
交際費等に該当するかどうかの判断基準
交際費等と会議費の区分
交際費等と福利厚生費の区分
1人当たり5,000円以下の飲食交際費の取扱い
5,000円を超える飲食交際費の取扱い
5,000円は税込みか、それとも税抜きか?
損金算入できる飲食交際費の要件は?
飲食交際費に該当する飲食費とは?
交際費課税の注意点
交際費と消費税
ゴルフ接待での飲食費の取扱い
二次会、三次会での飲食費の取扱い
共同接待した場合の取扱い
同業者団体主催の懇親会の取扱い
飲食物を贈答した場合の取扱い
飲食費を肩代わりした場合の取扱い
領収書を分割したり、人数を水増しした場合の取扱い
領収書による飲食費の管理方法
接待費精算書、出金伝票による飲食費の管理方法
管理簿による飲食費の管理方法
申告書への記載方法

交際費課税課否判定表
場面別でよくわかる


税理士報酬サイト
税理士報酬のことなら


税理士報酬の見積は
ここをクリック


大阪の税理士 三輪の著書です。 税理士三輪の主な著書

交際費課税の課否判定
清文社刊

改正交際費課税
清文社刊

交際費課税を受けない30
のポイント
清文社刊
改正 役員給与のポイント
改正「役員給与」のポイント
清文社刊

会社取引をめぐる税務Q&A
清文社刊

源泉所得税実務のポイント
清文社刊
会社・役員をめぐる税金
会社・役員をめぐる税金
清文社刊
税理士三輪(大阪)のビデオです。 税理士三輪のビデオ
会社役員をめぐる法務と税務
会社役員をめぐる税務と法務
納税協会連合会制作

会社決算の上手な進め方
納税協会連合会制作
 
接待交際費 事務所案内 料金表 お問合せ
交際費課税・徹底活用のポイント
飲食物を贈答した場合の取扱い
Q16.飲食物の贈答した場合の費用は、5,000円以下の飲食費等の対象となりますか?
P.飲食物の贈答費用は、5,000円以下の飲食費等の対象とはならず、本来の交際費等に該当します。
A.
■交際費等から除外される飲食等の行為
 交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対して接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいますが、平成18年4月1日以後開始する事業年度においては、飲食その他これに類する行為のために要する費用(もっぱらその会社の役員もしくは従業員又はこれらの親族等のために支出するものを除く)で、1人当たり5,000円以下のものについては、これに含めなくてよいこととなりました。

■飲食その他これに類する行為
 飲食その他これに類する行為のために要する費用とは、通常行われる得意先等に対する接待にかかる飲食費用のほかに、得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して差し入れられる弁当代などが対象になりますが、この場合には、その弁当が得意先等において差し入れ後相応の時間内に飲食されるであろうと想定されるものでなければなりません。

■飲食物を贈答する行為
 なお、単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、いわゆる中元や歳暮と変わらないことから、飲食その他これに類する行為には含まれず、こうした贈答費用は本来の交際費等として取り扱われることになります。

飲食物の贈答 本来の交際費等

■お土産にかかる費用
 ただし、たとえば寿司屋等で飲食した後、得意先等に持ち帰り用のお土産をその飲食店等に支払うというような場合は、相応の時間内に飲食されることが想定されるか否かにかかわらず、飲食に類する行為に該当するものとして取り扱われることになっていますので、こうした費用については、1人当たり5,000円以下の飲食費に含めることが認められます。

飲食接待店での持ち帰り用のお土産 1人当たり5,000円以下の飲食費

■飲食接待時の贈与
 また、飲食接待の際に贈答品を贈るという場合のその贈答品の費用は、飲食その他これに類する行為には該当しませんので、金額にかかわらず1人当たり5,000円以下の飲食費に含めることはできません。したがって、その飲食等の額が贈答費を含めて5,000円以下になったとしても、贈答品部分の費用は損金に算入することはできません。

飲食接待時にする贈答 本来の交際費等


湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ
湖西市長三上氏から税理士三輪(大阪)へのメッセージです。
  すっきりした料金表
  すばらしいです。
 
 と絶賛していただきました。 

税理士先生の顧問料は妥当ですか?
顧問料って、一体なんでしょう。
何もしてもらってないのに毎月顧問料を支払わなければならない。
利益が上がったら、急に顧問料の値上げの話があった。
手書き帳簿から会計ソフトに変えたのに顧問料は変わらない。
記帳以外の仕事を頼んだら、それは顧問料の範囲外だからと言われた。
こんなことはありませんか。
税理士先生のサービスと顧問料は妥当なものですか?
弊社は、顧問料不要、税理士報酬が明朗な税理士事務所です。
やらせていただいた仕事に対する対価だけをいただく事務所です。

税理士報酬でお悩みなら、是非一度お問合せください。
報酬の自動お見積もり税理士報酬.COM
接待交際費・交際費課税・飲食交際費のことなら大阪の税理士 三輪税理士事務所(大阪)までご相談ください。
接待交際費 相談室

TOP事務所案内料金表 お問合せ
税理士 決算申告 税理士 料金 相続 報酬
接待交際費・飲食交際費・交際費課税のことなら大阪の税理士 三輪厚二税理士事務所  大阪府大阪市中央区備後町2−4−6  三輪税理士事務所 所長 三輪厚二(大阪)
  TEL 06−6209−8393   FAX 06−6209−8145          

copyrightp接待交際費相談室 2004 Allright Reserved.当サイト内に掲載された全ての内容について、無断転載、複製、盗用を禁じます。