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交際費課税・徹底活用のポイント |
交際費等に該当するかどうかの判断基準
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Q4.交際費等に該当するかどうかを判断するには、どこをチェックすればいいですか? |
P.支出の事実があるか、支出の相手は誰か、使途は明らかか、支出の目的は何かなどをチェックしてください。 |
A.
■交際費等に含まれる費用
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対して接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。
したがって、交際費等に該当するかどうかを判断するには、この定義に当てはまるかどうかをチェックすることになります。
チェックのポイントは、次のような点です。
1.支出の事実があるか
交際費等は、未払、仮払等の経理をしていても接待等の行為があれば支出の事実があったものとされます。
2.使途が明らかか
使途が明らかでないものは、交際費等ではなく使途不明金となります。
3.支出の相手は事業に関係ある者か
交際費等の支出の相手は、得意先、仕入先その他事業に関係のある者でなければなりません。
4.接待等に類する行為か
交際費等は、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものでなければなりません。
5.飲食交際費等に該当しないか
飲食交際費のうち交際費に含まれないものは交際費等から除外します。
6.支出の目的は何か
親睦度を深め、取引関係を円滑にすることを目的として支出されるものは交際費等になります。
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湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ |
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税理士先生の顧問料は妥当ですか? |
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