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改正交際費課税
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交際費課税を受けない30
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会社役員をめぐる税務と法務
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交際費課税・徹底活用のポイント |
交際費と消費税
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Q.交際費にかかる消費税は、どのように取り扱われますか? |
P.税抜経理処理をしている場合を除き、交際費等の額に含まれます。 |
A.
■原則的扱い
交際費等は、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する行為のために支出する費用をいいますので、接待等に対して支払う消費税も交際費等の額に含まれることとなります。
■税抜経理の場合 ただし、消費税について、税抜経理処理をしている場合には、その消費税相当額は、控除対象外消費税額となった部分を除き、交際費等の額に含めなくてよいこととされています。
※控除対象外消費税額とは、税抜き経理方式を採っていて、課税売上割合が95%未満のときに生じるもので、仮払消費税額のうち仕入税額控除できない部分の税額をいいます。
■原価算入された交際費等の調整 交際費は、棚卸資産や固定資産の取得価額に算入されたものであっても支出の事実があれば、その支出のあった事業年度の交際費等に含まれ、損金不算入の計算の対象となります。そのため、法人がその事業年度において支出した交際費等の金額のうちに棚卸資産、固定資産の取得価額又は繰延資産の金額に含めた金額(原価算入額)がある場合において、その支出した交際費等の金額に損金不算入額があるときは、その原価算入額のうち損金不算入額からなる部分の金額を限度として、次の算式で計算した金額をその事業年度終了時における棚卸資産の取得価額から減額することができることとなっています。
ただし、この適用を受けた場合には、その減額した金額を翌事業年度で決算調整しなければならないこととなっています。
期末の棚卸資産の取得価額等に含まれている交際費等の金額
損金不算入額× ───────────────────────────
その事業年度において支出した交際費等の金額
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湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ |
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すっきりした料金表
すばらしいです。
と絶賛していただきました。 |
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税理士先生の顧問料は妥当ですか? |
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税理士先生のサービスと顧問料は妥当なものですか? |
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