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交際費課税・徹底活用のポイント |
共同接待した場合の取扱い
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Q14.得意先等を共同で飲食接待した場合は、5,000円以下の飲食費はどのように取り扱えばいいですか? |
P.負担額が5,000円以下であれば、損金に算入することができます。 |
A.
■共同接待した場合
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対して接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいますが、2以上の法人が共同して接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為をして、その費用を分担したという場合においても、交際費等の支出があったものとして取り扱われることとなっています。
したがって、2以上の会社が共同して飲食接待したという場合であっても、その飲食等の費用の総額を参加人数で除して求めた金額が、1人当たり5,000円以下であれば、その共同接待した会社が分担した金額は、損金の額に算入することができることになります。
■交際費等の対象となる者
ところで、交際費等の支出の対象となる得意先や仕入先その他事業に関係のある者には、直接その会社の営む事業の取引関係にある者だけでなく、間接に利害関係のある者及びその会社の役員、従業員、株主等も含まれることとされていますので、自社の役員や従業員に対する交際費、接待費、機密費その他の費用も交際費等として取り扱われることになります。
■飲食交際費等の対象にならない者
これに対し、平成18年度に新設された交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用で、1人当たり5,000円以下のものは交際費等に含めなくてよいとする規定は、もっぱらその会社の役員もしくは従業員又はこれらの親族等のために支出する飲食費等はこの対象にしないとされていますので、社内の者だけでする飲食等についてはここに含めることは認められません。
飲食交際費 |
自社の役員や従業員だけという場合は対象にならない |
■共同開催の懇親会の自己負担分の取扱い
このように、接待の相手によっては、交際費課税の取扱いが変わってくるので、注意が必要なのですが、共同開催の懇親会のように自己負担分の飲食費相当額を支出するものについては、互いに接待し合っているとも考えられることから、こうした費用については社内飲食費に該当せず、1人当たり5,000円以下であれば交際費等に含めなくてよいこととされてます。
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湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ |
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すっきりした料金表
すばらしいです。
と絶賛していただきました。 |
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税理士先生の顧問料は妥当ですか? |
顧問料って、一体なんでしょう。
何もしてもらってないのに毎月顧問料を支払わなければならない。
利益が上がったら、急に顧問料の値上げの話があった。
手書き帳簿から会計ソフトに変えたのに顧問料は変わらない。
記帳以外の仕事を頼んだら、それは顧問料の範囲外だからと言われた。
こんなことはありませんか。
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税理士先生のサービスと顧問料は妥当なものですか? |
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