税理士報酬の見積は
ここをクリック
税理士三輪の主な著書 |
交際費課税の課否判定
清文社刊 |
改正交際費課税
清文社刊 |
交際費課税を受けない30
のポイント
清文社刊
|
改正「役員給与」のポイント
清文社刊 |
会社取引をめぐる税務Q&A
清文社刊 |
源泉所得税実務のポイント
清文社刊 |
会社・役員をめぐる税金
清文社刊 |
|
税理士三輪のビデオ |
会社役員をめぐる税務と法務
納税協会連合会制作 |
会社決算の上手な進め方
納税協会連合会制作 |
|
会計事務所 大阪 記帳代行 決算申告
確定申告 料金 確定申告の料金表
大阪 税理士 大阪の税理士
|
接待飲食費、活用のポイント |
接待飲食費の具体例
|
Q.50%損金算入になる飲食交際費とは、どのようなものなのですか?
|
P.基本的に、いわゆる1人当たり5,000円以下の飲食交際費と同様の取り扱いになります。 |
A.
■接待飲食費の具体例
この制度は、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等について適用があるもので、中小法人以外の法人(中小法人についてはこの制度と年800万円の定額控除限度額といずれか有利な方を選択可)に適用されるものです。
対象となる飲食交際費は、いわゆる1人当たり5,000円以下の飲食交際費と同様で、次のような取り扱いになります。
○得意先、仕入先その他事業に関係のある者に対する飲食費
×同一会社内の者だけでする飲食費
○親子会社の役員間でする飲食費
○グループ会社の役員や社員でする飲食費
○100%子会社の役員との飲食費
○海外の子会社へ出向した社員との飲食費
○得意先への差入れの弁当
○飲食接待した後の持ち帰り用のお土産
×飲食物の贈答
×ゴルフ・観劇・旅行等における飲食
○仕出し、出前、ケータリング
×飲食接待する場合に支出する送迎費
○カラオケスナックなどでの飲食費用
|
湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ |
|
すっきりした料金表
すばらしいです。
と絶賛していただきました。 |
|
|
|
税理士先生の顧問料は妥当ですか? |
顧問料って、一体なんでしょう。
何もしてもらってないのに毎月顧問料を支払わなければならない。
利益が上がったら、急に顧問料の値上げの話があった。
手書き帳簿から会計ソフトに変えたのに顧問料は変わらない。
記帳以外の仕事を頼んだら、それは顧問料の範囲外だからと言われた。
こんなことはありませんか。
|
税理士先生のサービスと顧問料は妥当なものですか? |
弊社は、顧問料不要、税理士報酬が明朗な税理士事務所です。
やらせていただいた仕事に対する対価だけをいただく事務所です。
税理士報酬でお悩みなら、是非一度お問合せください。 |
報酬の自動お見積もりは税理士報酬.COMで |
|
|
|