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ゴルフ接待での飲食費の取扱い
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Q12.ゴルフ接待の場合は、飲食費だけを取り出して金額判定してもいいのですか? |
P.ゴルフ接待での飲食は、ゴルフ接待と一体のものですから、飲食費だけを取り出して金額判定するということはしません。 |
A.
■ゴルフ接待での飲食費
交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対して接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものは税務上、「交際費等」となり、原則、損金不算入ですが、飲食その他これに類する行為のために要する費用(もっぱら当該法人の役員もしくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く)で1人当たり5,000円以下の飲食費については、例外的に損金算入が認められています。
つまり、本来の交際費等に該当する行為に伴ってする飲食は「交際費等」となり、単なる飲食その他これに類する行為のために要する費用についてだけが「5,000円以下の飲食交際費」となるのです。
したがって、ゴルフ接待に伴う飲食は、ゴルフ接待という一連の行為の中で行われるものですので、飲食費だけをゴルフ場への支払代金の中から抜き出しても5,000円以下の飲食交際費として取り扱うことは認められません。
また、この取扱いは、レストラン等がゴルフ場と別会計になっていたとしても同様で、その飲食がゴルフ接待と一体である限り5,000円以下の飲食交際費として取り扱うことはできません。
■ゴルフコンペでの飲食費
また、ゴルフコンペに行われるゴルフ終了後の懇親会費用についても、ゴルフコンペに懇親会があらかじめ予定されているものであれば、それはゴルフ接待と一体のものとして取り扱われますので、懇親会部分だけを区分して5,000円以下の飲食費とすることは認められません。これは、招待客からコンペの参加費用を徴収していてもいなくても、ゴルフ接待が目的ですから、その取扱いに変わりはありません。
■ゴルフプレー後の飲食費
なお、ゴルフコンペの帰りに一部の取引先の者を誘って飲食を行うという場合で、そのゴルフ接待と一体でないと認められるものにかかる費用については、1人当たり5,000円以下の飲食交際費として取り扱うことができます。
■招待旅行等に伴う飲食費
こうした取扱いは、旅行や観劇等へ招待した場合の飲食費についても同様で、一連の接待の中で行われる飲食接待については、その全体が交際費等となり、飲食接待費部分だけを抜き出すということは認められません。
■招待旅行等に伴う会議費
なお、製造業者又は卸売業者が特約店その他の販売業者を旅行、観劇等に招待し、新製品の説明や販売技術の研究等の会議を開催した場合には、その会議が会議としての実態を備えているものであれば、会議に通常要すると認められる金額は、交際費等に含めなくてよいこととされています。
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