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税理士三輪の主な著書 |
交際費課税の課否判定
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改正交際費課税
清文社刊 |
交際費課税を受けない30
のポイント
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改正「役員給与」のポイント
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会社取引をめぐる税務Q&A
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源泉所得税実務のポイント
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会社・役員をめぐる税金
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税理士三輪のビデオ |
会社役員をめぐる税務と法務
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会社決算の上手な進め方
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会計事務所 大阪 記帳代行 決算申告
確定申告 料金 確定申告の料金表
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接待飲食費、活用のポイント |
接待飲食費の帳簿記載要件
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Q.接待飲食費の50%相当額を損金にするには帳簿記載要件があるとか。どのようになっているのですか?
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P.次のようになっています。 |
A.
■帳簿記載要件
接待飲食費の50%相当額が損金算入できるようになりましたが、損金算入するには法人税法上で整理・保存が義務付けられている帳簿書類(総勘定元帳や飲食店等から受け取った領収書、請求書等)に、飲食費であることを明らかにするために次の事項を記載しなければなりませんので注意してください。
@飲食費に係る飲食等(飲食その他これに類する行為)のあった年月日
A飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
この場合、原則的には、「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)、卸売先」というようにして相手方の氏名や名称の全てを記載する必要がありますが、相手方の氏名について、その一部が不明の場合や多数参加したような場合には、会社・□□部、△△◇◇(氏名)部長他10名、卸売先」という記載であっても差し支えありません(氏名が相当の理由により明らかでないときには、記載を省略することができます)。
B飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
Cその他飲食費であることを明らかにするために必要な事項
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湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ |
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すっきりした料金表
すばらしいです。
と絶賛していただきました。 |
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税理士先生の顧問料は妥当ですか? |
顧問料って、一体なんでしょう。
何もしてもらってないのに毎月顧問料を支払わなければならない。
利益が上がったら、急に顧問料の値上げの話があった。
手書き帳簿から会計ソフトに変えたのに顧問料は変わらない。
記帳以外の仕事を頼んだら、それは顧問料の範囲外だからと言われた。
こんなことはありませんか。
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税理士先生のサービスと顧問料は妥当なものですか? |
弊社は、顧問料不要、税理士報酬が明朗な税理士事務所です。
やらせていただいた仕事に対する対価だけをいただく事務所です。
税理士報酬でお悩みなら、是非一度お問合せください。 |
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