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交際費課税・徹底活用のポイント |
接待費精算書、出金伝票による飲食費の管理方法
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Q20.1人当たり5,000円以下の飲食をした場合には、書類の保存が必要になるそうですが、どのような書類を残せばいいのですか? |
P.日付、飲食先、得意先名、参加人数、金額などを記載した書類を保存しなければなりません。 |
A.
■損金算入に必要な書類
平成18年度の税制改正で設けられたいわゆる1人当たり5,000円以下の飲食費の損金算入の取扱いは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者との飲食費その他これに類する行為のために要する費用がその対象となり、次の事項が記載された書類の保存があるものにのみ適用されることとなっています。
1 |
飲食等のあった年月日 |
2 |
飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名及びその関係 |
3 |
飲食等に参加した者の数 |
4 |
費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及び所在地(店舗を有しない等で名称、所在地が明らかでない場合は領収書等に記載された支払先の氏名又は名称、居所又は事務所等の所在地) |
5 |
その他参考となるべき事項 |
■接待費精算書の記載例
したがって、こうした書類の保存がない飲食交際費については、たとえその金額が5,000円以下であっても、損金の額に算入できなくなりますので、接待等をする場合には、必ず次のような接待費精算書などを作成して保存するようにしてください。
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湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ |
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すっきりした料金表
すばらしいです。
と絶賛していただきました。 |
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税理士先生の顧問料は妥当ですか? |
顧問料って、一体なんでしょう。
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こんなことはありませんか。
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税理士先生のサービスと顧問料は妥当なものですか? |
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