1 |
会社の何周年記念又は社屋新築記念における宴会費、交通費及び記念品代並びに新船建造又は土木建築等における進水式、起工式、落成式等におけるこれらの費用(福利厚生費に該当するものを除く)
(注)進水式、起工式、落成式等の式典の祭事のために通常要する費用は交際費等に該当しません。 |
2 |
下請工場、特約店、代理店等となるため、又はするための運動費等の費用
(注)これらの取引関係を結ぶために相手方である事業者に対して金銭又は事業用資産を交付する場合のその費用は、交際費等に該当しません。 |
3 |
得意先、仕入先等社外の社の慶弔、禍福に際し支出する金品等の費用 |
4 |
得意先、仕入先その他事業に関係ある者(製造業者又はその卸売業者と直接関係のないその製造業者の製品又はその卸売業者の扱う商品を取り扱う販売業者を含む)等を旅行、観劇等に招待する費用(卸売業者が製造業者又は他の卸売業者から受け入れる5.の負担額に相当する金額を除く) |
5 |
製造業者又はその卸売業者がその製品又は商品の卸売業者に対し、その卸売業者が小売業者等を旅行、観劇等に招待する費用の全部又は一部を負担した場合のその負担額 |
6 |
いわゆる総会対策等のために支出する費用で、総会屋等に対して会費、賛助金、寄付金、広告料、購読料等の名目で支出する金品に係るもの |
7 |
建設業者等が高層ビル、マンション等の建設に当たり、周辺の住民の同意を得るために、その住民又は関係者を旅行、観劇等に招待し、又はこれらの者に酒食を提供した場合におけるこれらの行為のために要した費用
(注)周辺の住民が受ける日照妨害、風害、電波障害等による損害を補償するためにその住民に交付する金品は、交際費等に該当しません。 |
8 |
スーパーマーケット業、百貨店業等を営む法人が既存の商店街等に進出するに当たり、周辺の商店等の同意を得るために支出する運動費等(営業補償等の名目で支出するものを含む)の費用
(注)その進出に関連して支出するものであっても、主として地方公共団体等に対する寄付金の性質を有するもの及び公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出するものは、交際費等に該当しません。 |
9 |
得意先、仕入先等の従業員に対して取引の謝礼等として支出する金品の費用 |
10 |
建設業者等が公示の入札等に際して支出するいわゆる談合金その他これに類する費用 |
11 |
1.から10.までに掲げるもののほか、得意先、仕入先等の社外の者に対する接待、供応に要した費用で寄付金、値引及び割戻し、広告宣伝費、福利厚生費、給与等に該当しないすべての費用 |