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接待交際費 相談室

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接待交際費相談室
平成26年度改正「交際費課税(接待飲食費)」の概要
50%損金算入になる接待飲食費
接待飲食費の具体例
接待飲食費に該当しない費用
カラオケボックスの使用料は接待飲食費!?
接待飲食費の帳簿記載要件
接待飲食費と申告
改正「交際費課税」の概要
交際費等に含まれる費用
交際費等にならない費用
交際費等に該当するかどうかの判断基準
交際費等と会議費の区分
交際費等と福利厚生費の区分
1人当たり5,000円以下の飲食交際費の取扱い
5,000円を超える飲食交際費の取扱い
5,000円は税込みか、それとも税抜きか?
損金算入できる飲食交際費の要件は?
飲食交際費に該当する飲食費とは?
交際費課税の注意点
交際費と消費税
ゴルフ接待での飲食費の取扱い
二次会、三次会での飲食費の取扱い
共同接待した場合の取扱い
同業者団体主催の懇親会の取扱い
飲食物を贈答した場合の取扱い
飲食費を肩代わりした場合の取扱い
領収書を分割したり、人数を水増しした場合の取扱い
領収書による飲食費の管理方法
接待費精算書、出金伝票による飲食費の管理方法
管理簿による飲食費の管理方法
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交際費課税の課否判定
清文社刊

改正交際費課税
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交際費課税を受けない30
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改正 役員給与のポイント
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会社取引をめぐる税務Q&A
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会社・役員をめぐる税金
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会社役員をめぐる法務と税務
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接待飲食費、活用のポイント
 平成26年改正「交際費課税(接待飲食費)」の概要
Q.平成26年度の改正で、交際費の取扱いが一部改正になったと聞きましたが、どのようになったのですか?
P.交際費課税の要件が緩和されました。
A.
■改正交際費課税の概要
 法人税では、接待交際費は原則として損金不算入とされており、特例的に中小法人について、年600万円(定額控除限度額)に達するまでの金額の10%相当額と定額控除限度額を超える部分の金額の合計額を損金に算入しないとされていました。
 これが、平成25年4月1日以後に開始する事業年度から、定額控除限度額が年600万円から年800万円に引き上げられるとともに、定額控除限度額に達するまでの金額の10%相当額の損金不算入措置が廃止されました。
 これによって、中小法人(事業年度終了の日における資本金の額等が1億円以下(一定の法人の完全支配関係にある子法人を除く)の法人)については、年800万円までの交際費等は、損金に算入されることとなりました。
 また、同様に消費の拡大を図る観点から、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から、交際費等のうち「接待飲食費」の50%相当額が損金に算入されることとなりました。
 ただし、中小法人については、この接待飲食費の50%相当額と年800万円の定額控除限度額といずれか有利な方を選択できることとなっています。


湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ
湖西市長三上氏から税理士三輪(大阪)へのメッセージです。
  すっきりした料金表
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 と絶賛していただきました。 

税理士先生の顧問料は妥当ですか?
顧問料って、一体なんでしょう。
何もしてもらってないのに毎月顧問料を支払わなければならない。
利益が上がったら、急に顧問料の値上げの話があった。
手書き帳簿から会計ソフトに変えたのに顧問料は変わらない。
記帳以外の仕事を頼んだら、それは顧問料の範囲外だからと言われた。
こんなことはありませんか。
税理士先生のサービスと顧問料は妥当なものですか?
弊社は、顧問料不要、税理士報酬が明朗な税理士事務所です。
やらせていただいた仕事に対する対価だけをいただく事務所です。

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