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交際費課税を受けない30
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交際費課税・徹底活用のポイント |
領収書による飲食費の管理方法
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Q19.1人当たり5,000円以下の飲食をした場合には、書類の保存が必要になるそうですが、領収書にメモ書きしたものでもいいのでしょうか? |
P.書類の形式は問われませんので、領収書に一定の事項を書き入れたものでも認められます。 |
A.
■領収書による保存
1人当たり5,000円以下の飲食費の損金算入の取扱いは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者との飲食費その他これに類する行為のために要する費用で、次の事項が記載された書類の保存があるものについて適用されることとなっていますが、その書類の形式は問われていませんので、領収書であっても次の事項が記載されており、それが保存されておればこの適用を受けることができます。
1 |
飲食等のあった年月日 |
2 |
飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名及びその関係 |
3 |
飲食等に参加した者の数 |
4 |
費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及び所在地(店舗を有しない等で名称、所在地が明らかでない場合は領収書等に記載された支払先の氏名又は名称、居所又は事務所等の所在地) |
5 |
その他参考となるべき事項 |
■参加者数が不明の場合
なお、相手方の氏名が一部不明の場合や多数参加したような場合には、○○会社△△部、××部長他10名、販売先というような記載方法でも認められます。
■領収書の記載例
領収書は、たとえば次のように記載して保存しておけばいいでしょう。
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湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ |
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すっきりした料金表
すばらしいです。
と絶賛していただきました。 |
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税理士先生の顧問料は妥当ですか? |
顧問料って、一体なんでしょう。
何もしてもらってないのに毎月顧問料を支払わなければならない。
利益が上がったら、急に顧問料の値上げの話があった。
手書き帳簿から会計ソフトに変えたのに顧問料は変わらない。
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こんなことはありませんか。
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税理士先生のサービスと顧問料は妥当なものですか? |
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