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交際費課税・徹底活用のポイント |
同業者団体主催の懇親会の取扱い
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Q15.同業者団体が主催する懇親会の費用は、5,000円以下であれば損金に算入することができますか? |
P.負担額が5,000円以下であれば、損金に算入することができます。 |
A.
■同業者団体主催の懇親会の取扱い
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対して接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいますが、同業者の団体等が接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為をしてその費用を会社が負担した場合においても交際費等の支出があったものとして取り扱われることとなっています。
■団体相互間の懇親会の取扱い
また、会社が団体等に対する会費その他の経費を負担した場合においても、その団体がもっぱら団体相互間の懇親のための会合を催す等のために組織されたと認められるものであるときは、その会費等の負担は交際費等の支出があったものとして取り扱われることとされています。
■交際費等の対象となる者
ところで、交際費等の支出の対象となる得意先や仕入先その他事業に関係のある者には、直接その会社の営む事業の取引関係にある者だけでなく、間接に利害関係のある者及びその会社の役員、従業員、株主等も含まれることとされていますので、自社の役員や従業員に対する交際費、接待費、機密費その他の費用も交際費等として取り扱われることになります。
■交際費等から除かれる飲食費
これに対し、平成18年度に新設された交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用で、1人当たり5,000円以下のものは交際費等に含めなくてよいとする規定は、もっぱらその会社の役員もしくは従業員又はこれらの親族等のために支出する飲食費等はこの対象にしないとされていますので、社内の者だけでする飲食等についてはここに含めることは認められません。
■同業者パーティの自己負担分の取扱い
このように、接待の相手によっては、交際費課税の取扱いが変わってくるので、注意が必要なのですが、同業者団体が主催する懇親会に出席して自己負担分の飲食費相当額の会費を支出したという場合については、互いに接待し合っているだけのことですから、その負担した金額が1人当たり5,000円以下であれば、交際費等に含めなくてよいこととされています。
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湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ |
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すっきりした料金表
すばらしいです。
と絶賛していただきました。 |
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税理士先生の顧問料は妥当ですか? |
顧問料って、一体なんでしょう。
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こんなことはありませんか。
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税理士先生のサービスと顧問料は妥当なものですか? |
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